新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者等への税負担を軽減するため、事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税と、償却資産に対する固定資産税を、令和3年度分に限り減免します。
※申告期限は令和3年2月1日(月曜日)
減免対象
・事業⽤家屋に対する固定資産税及び都市計画税
・償却資産に対する固定資産税
対象者
令和2年2⽉から10⽉までの連続する任意の3か⽉の事業収⼊が、前年同期と⽐べ30%以上減少している中⼩事業者等
減免割合
・事業収⼊の減少率が50%以上の場合は全額
・事業収⼊の減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1
申告⼿続き
減免措置を受けるためには、事前に添付ファイルの申告書に、認定経営⾰新等⽀援機関等(税理⼠、公認会計⼠等)の確認を受け、令和3年1⽉4⽇(⽉曜⽇)から2⽉1⽇(⽉曜⽇)までの間に、必要書類とともに資産税課へ申告(提出)してください。
やむを得ない理由により、期限までに申告ができないとときは、令和3年2⽉1⽇(⽉曜⽇)までに必ず連絡をしてください。期限までに連絡がない場合は、特例措置を受けることが出来ない場合があります。
【提出書類】認定経営等⾰新等⽀援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類⼀式
(具体例)
・コロナウイルス感染症等に係る中⼩事業者等の事業⽤家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(申告書は資産税課にあるほか、下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
・収⼊減を証する書類(会計帳簿や⻘⾊申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業⽤割合を⽰す書類(⻘⾊申告決算書など)
・(場合によって提出が必要な書類)収⼊減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の⾦額や期間等を確認できる書類
償却資産の申告の場合は令和3年度償却資産申告書⼀式を併せて提出してください。
※詳細は、中⼩企業庁ホームページでご確認ください。
添付ファイル
・申告書 (Word 32.4KB)
・申告書 (PDF 337.8KB)
関連情報
・中小企業庁(固定資産税の減免申請の概要・適用手続きについて・Q&A集等)
・中小企業庁(認定経営革新等支援機関一覧)